医療費控除に関する確定申告につきましては、2月のブログに書きましたが、平成29年4月1月法令として、以下のことに変更がございます。
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(国税庁HPより)
平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合(注1)は、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などに基づき、医療費の額など定められた事項の記載がある明細書、又は医療保険者(注2)から交付を受けた医療費通知書(医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療のお知らせ」などが該当します。)を確定申告書に添付してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

※ 医療費の額など定められた事項とは、次の事項をいいます。

  1. 医療費の額
  2. 診療等を受けた者の氏名
  3. 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  4. その他参考となるべき事項

※ 明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書など(次に掲げるものを除きます。)の提出又は提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

  1. 確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
  2. 電子申告(e-Tax)で確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

※ 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

(注1) 平成30年1月1日以前に確定申告書を提出する場合、及び平成30年1月1日以後に平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は、医療費の額など定められた事項の記載のある明細書を添付するのでなく、医療費の領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

(注2) 医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含みます。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。

 なお、これらの医療保険者が交付する医療費通知書には、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを含みます。
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つまり、簡単に言えば、平成29年分以降につきましては、明細書さえあれば領収書を提出又は提示しなくてもいいということです。
もちろん5年間の保管は必要ですが、確定申告の際に、封筒や紙袋に領収書の束をどっさり入れて持ち込む必要がないのです。
確定申告時期には、お年寄りが袋を抱えて重たそうに持参している光景を嫌というほど見てきましたので、これが周知されると助かりますね。
きっと、周知には何年もかかると思いますけど、とりあえずの第1歩です。