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仮想通貨(ビットコインなど)の確定申告について

いよいよ、年末に向けて、個人の方は確定申告の検討を始められているところかと思われます。
今年はビットコインに代表される仮想通貨が相当大きく値上がりし、また、決済で利用できる場面が増えてきました。
以前から投資されている方には、かなり大きな利益をもたらしていると思われます。
社会的にも大きく取り上げられ、曖昧だった仮想通貨に対する課税について、国税庁が仮想通貨に関するタックスアンサーを出しました。

以下、国税庁HPより

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ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

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(“ビットコイン”と書かれていますが、当然他の仮想通貨でも同様)

お勤めの会社が年末調整をしていて、確定申告はしたことがなかったサラリーマンの方でも、今年になって仮想通貨で利益をあげたかたも当然いらっしゃると思います。もしも、1年間で20万円超の利益があれば、確定申告をしなければなりません。(給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。)
ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をされている方は、仮想通貨であげた利益が20万円以下でも雑所得の申告対象となりますので、勘違いなさらないようにしてください。
加えて、上記の20万円ルールは所得税(国税)の規定であり、住民税(地方税)には適用がないので住民税の申告は必要になります。

基本的に2月16日から3月15日の間に確定申告が必要となります。
よく分からなくてお困りの方は、

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