お客様を第一に考え、成長をサポートする岡崎市の公認会計士・税理士[岡崎市・三河地域・愛知県]

労働者派遣事業等監査

  • HOME »
  • 労働者派遣事業等監査

一般労働者派遣事業や職業紹介事業を営む会社では、新規許可や許可更新の際に“公認会計士による監査証明”が必要となる場合があります。
注)公認会計士以外の税理士などの仕業では、監査証明を取り扱うことは法律上できません。また、公認会計士でも対象企業の顧問税理士のような場合は独立性の観点から監査を行うことはできません。

公認会計士の監査証明が必要な場合

一般労働者派遣事業及び職業紹介事業において、公認会計士の監査証明が必要な場合とは、新規許可又は許可更新時に、最近の年度決算書で「許可要件」を満たすことができない場合で、その後の中間又は月次決算書において「許可要件」を満たしたため事後申立てを行う場合です。

通常、最近の年度決算書で「許可要件」を全て満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。
また、許可更新の場合に限り、監査証明ではなく、合意された手続実施結果報告書による取扱いも可能とされています。

クリアすべき「許可要件」

新規許可時及び更新時に必要となる「許可要件」は、中小企業にとっては厳しい要件となっています。

●一般労働者派遣事業

①基準資産要件 : 基準資産額が2,000万円以上
②負債比率要件 : 基準資産額が負債総額の1/7以上
③現金預金要件 : 現金預金額が1,500万円以上
3つをすべてクリアしなければならないとされています。

●職業紹介事業

①基準資産要件 : 基準資産額が500万円以上(更新時は350万円以上)
②現金預金要件 : 現金預金額が150万円以上
2つをすべてクリアしなければならないとされています。

弊事務所は、上記の一般労働者派遣事業等監査に対応している公認会計士事務所です。
遠慮なくお問い合わせください。
【参考料金(企業規模によります)】
監査証明:20万円~
合意された手続実施:10万円~

外部リンク

厚生労働省 労働者派遣事業・職業紹介事業
愛知労働局 労働者派遣事業関係
監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(日本公認会計士協会 平成24年1月20日)

お気軽にお問い合わせください。無料メール相談も承ります。 TEL 0564-74-0892 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日除く)

PAGETOP
Copyright © 工藤則行会計事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.