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家族信託とは

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民事信託のうち、家族間で信託契約を結ぶものは『家族信託』と称されています。
(家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です)
家族信託』は、上手に利用すれば、認知症による経済的なリスクを低減することができます。
成年後見人や任意後見人にはないメリットがあり、思い描く財産管理や相続対策、事業承継ができる可能性が広がります。

●家族信託とは

ここで『家族信託』とは、
「【私】の財産を、【信頼できる家族】に託します。だから【あの人(私を含む)】のことを頼みます」
という契約をいいます。

●家族信託の登場人物

【私】= 委託者といいます= 財産を託す人
【信頼できる家族】= 受託者といいます= 財産を託される人
【あの人(私を含む)】= 受益者といいます= 利益を得る人

つまり、登場人物は委託者、受託者と受益者の三者となります。

●家族信託の設定

受益者の持つ権利を“受益権”といいます。この“受益権”が他の人に移動してしまうと課税されてしまいますので、典型的な家族信託の設定としては、

  委託者 = 受益者 = 【私】
  受託者 = 【信頼できる家族】

とします。つまり、財産管理だけを切り離して、受託者に託すのです。
これによって、【私】(=委託者であり受益者)が認知症になって判断能力が失われてしまった場合でも、財産管理を託された【信頼できる家族】が受託者として、認知症になってしまう前の【私】の意思を汲み取って、【私】のために行動することができるのです。

●成年後見人との比較

成年後見制度は、認知症になってしまい意思判断能力が不十分になってしまった場合、本人の為に財産管理、法律行為、身上監護を行う支援制度のことです。成年後見人は家庭裁判所が選任します。
この成年後見人を利用することになると 、

・第三者が成年後見人として財産管理をすることになる(親族が選任されることは少ない)。
・介護費用や生活費などの支払いは、すべて成年後見人に確認が必要となる 。

・家族のためにお金を使うことができなくなる。
・成年後見人に一生報酬が発生する(最低月2万円~)。

一方、家族信託を利用する場合、
・信頼できる家族が財産管理をすることになる。
・介護費用や生活費などの支払いは、受託者の判断で可能になる。
・家族のためにお金を使うことも可能になる。
・財産管理してくれる受託者へは、報酬を支払わなくてもいいし、支払う契約にしてもいい。

●よくある勘違い

①家族信託は、当然、万能ではなくデメリットもある。
例:所得税上、信託した事業とその他の営んでいる事業間で、損益通算ができなくなる。
②家族信託は、相続税や贈与税の節税対策にはなりません。
あくまでも、相続対策の手段の一つです。

●実際に家族信託を検討する場合

元気なうちから認知症になることを想定して、家族の中で話し合うことは抵抗があると思います。
とはいえ、結果として認知症になってからでは望み通りの対策ができず、大切な家族に、身体的だけでなく経済的にも負担をかけることになります。
特に、相当以上の資産を有していたり、営んでいる事業の継承に悩んでいる方で、認知症になるリスクを感じているのであれば、家族信託を検討することを強くお勧めします。
(超高齢化社会の到来により、2025年には700万人が認知症になると言われています)

実際に家族信託を検討する場合、まずは入り口として、弊事務所までお問い合わせください。

相続税関係であれば税理士の知見が必要となりますし、家族信託契約については、司法書士や弁護士が必要となります。弊事務所は特に家族信託に精通している専門家と提携しておりますので、始めから終わりまでトータルでサポートさせていただきます。

 

 

 

 

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