GWも終わり、休みボケの方も多いと思います。
しかし、上場会社は今週から来週の月曜日にかけて決算発表をする場合が多いので、決算を担当されている経理部の方や監査法人に努めて会計監査をしている方は、あまり休めなかったかもしれませんね。

ここで、おさらいとして、会計監査人設置会社の計算書類等に係る決算スケジュール例を見ていきましょう。

【前提】会計監査人・監査役会設置会社の3月31日決算会社で事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を同日に提出されている場合

3月31日(決算日)

4月1日以降、特定取締役は、事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を作成する

4月28日、特定取締役は監査役に「事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類」を提出。さらに会計監査人に「計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類」を提出。
(ここでは、附属明細書は計算書類等と同時に提出を前提)

5月27日(計算書類等を受領した日から4週間を経過した日)までに、会計監査人は特定監査役及び特定取締役に「計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類」に関する会計監査報告の内容を通知(※1)

6月2日(会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日)までに特定監査役は特定取締役及び会計監査人に「計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類」に関する監査役会の監査報告内容を通知。さらに「事業報告及びその附属明細書」について特定取締役へ監査報告内容を通知(※2)

6月2日取締役会にて、「事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類」を承認。

6月13日(株主総会の日の2週間前)までに招集通知を発送。

6月28日、株主総会

株主総会の開催日、招集通知の印刷期限、取締役会開催日等を会社法に照らして、適切にスケジュール化しましょう。

(※1)会計監査人の計算書類及びその附属明細書の会計監査報告の通知期限
次のいずれか遅い日までであるため、②又は③の日付が①の日付よりも遅い場合には、その日が通知期限となる。
①計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
②計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
③特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときはその日
(上記の例では、特定取締役、特定監査役と合意した日を設けていない前提としている)
会計監査人の連結計算書類の会計監査報告の通知期限
次のいずれかの日
①連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
②特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときはその日

(※2)監査役等の監査報告の通知期限
(連結計算書類以外の計算書類等に係るもの)
次のいずれか遅い日までであるため、②の日付が①の日付よりも遅い場合には、その日が通知期限となる。
①会計監査報告を受領した日から4週間を経過した日
②特定取締役と特定監査役で合意した日があるときはその日
(連結計算書類に係るもの)
次のいずれかの日
①会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
②特定取締役と特定監査役で合意した日があるときはその日