普段何気なく使っている”ハンコ”ですが、十分に理解して使っていない気がしていました。特に最近は申込書とか申請書とか色々な場面で使っているのですが、自分が本当に分かって使っているのか自信がなくなっていました。また職業柄、契約書に触れることも多く、十分に注意しているつもりですが、完璧とまでは言い切れない状態でした。印紙についても、印紙税が税理士の業務の対象から除外されているとはいえ、お客様にとっては「それ知らないの??」となってしまいます。
そこで気になる本を見つけました。

現場で役立つ!ハンコ・契約書・印紙のトリセツ(日本経済新聞出版社) 鈴木瑞穂著
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コンプライアンスや企業研修を業とされている筆者が、「ハンコ」「契約書」「印紙」について、分かり易い具体例を交えながら述べてくれています。

正直に申し上げて、自分がよく分かっていなかったことが分かりました…。
特によく使っている「業務委託契約」という言葉が整理できたことと、もう一つ、「成果物を伴うものが請負契約となり、印紙が必要になる。一方、成果物を伴わないものが委任契約で、印紙が必要ない」と理解していたのですが、厳密には違うとの考えです。正しく理解しておかないと印紙税法違反になりかねないですし、とても勉強になりました。