<概要>

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等は、固定資産税及び都市計画税(令和3年度課税の1年分(令和3年4月通知予定分)のみ)の軽減の対象となります。(岡崎市HP)

軽減対象となる条件と軽減率は下記の通りです。

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計 軽減率
前年同期比 50%以上減少 全額
前年同期比 30%以上50%未満減少 2分の1

該当する中小企業者等は、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が軽減の対象となります。

なお、軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士等)からの確認書類等の提出が必要となります。

<申告期限>

2021年(令和3年)2月1日(月)までに、岡崎市への申告が必要です。
※岡崎市へ申告していただく前に認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を受ける必要があります。

<提出書類等>

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<申告書様式>

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<認定経営革新等支援機関>

工藤則行会計事務所は、認定経営革新等支援機関に登録された機関です。
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