- Q.誰が担当するのですか?
A.公認会計士・税理士である代表者自身が全てのお客様を担当させていただきます。他事務所によっては、無資格の補助者が担当しているが故に、十分なアドバイスが提供されずにお客様がご不満を持たれる場合がございます。この点、代表者が責任をもって対応しますので、ご安心ください。 - Q.税金の知識がないのですが…
A.そのために我々税理士が存在しているので、遠慮なくお任せください。お客様にご理解いただけるように最善のサポートをさせていただきます。 - Q.仕事効率化ツールとはなんですか?
A.電話やメールに頼らずコミュニケーションを円滑に図るツールです。しかも無料で利用できます(機能が拡大した有料版もあります)。
例えば、電話してもでない、折り返しがない、メールしても返信がない、期限がいつまでか忘れてしまった等々、業務の中で起こり得る非効率がございます。このツールは利用者のストレスを軽減しながら効率良くコミュニケーションをとれるツールです。またLINEのような既読機能はないので、既読スルーに対するストレスもないと言われています。基本的にはチャット機能ですので、メールの形式ばった書式なども気にせずに気軽に使えるツールです。また、資料をクラウドで共有でき、打ち合わせのために移動する必要もなくなり、時間を有効に使えます。当事務所では推奨している非常に便利なツールです。 - Q.オンライン会議ツールとはなんですか?
A.新型コロナウイルス感染症の影響の中で注目を集めているツールで、直接に会わずにパソコンやスマートフォンでビデオ通話できるソフトです。複数人数の参加も可能で、資料の共有などもできます。感染リスクを無くし、会うための移動時間などの削減も可能となります。 - Q.契約を検討しているのですが…
A.まずは、お問い合わせフォームまたはチャットワーク(ID:nkudokaikei0001)、お電話により、遠慮なくご連絡ください。問い合わせたら即契約ということはございませんので、直接お話をお伺いして両者合意の下で、本契約を締結させていただきます。 - Q.愛知県岡崎市ではなく、遠方なのですが、契約できますか?
A.もちろん可能です。上記の仕事効率化ツールとオンライン会議ツールがございますし、資料の共有もできますので、遠方でも十分に対応が可能です。PCだけでなくスマホアプリも連携していますので、PCを立ち上げることなくお手元のスマホで即対応できます。
また、会計ソフトもクラウド対応のものも多くございます。お客様のスタイルに合ったご契約とさせていただきますので、ご安心ください。 - Q.事務所を構えていないのですか?
A.確かに事務所を構えていない税理士は信用ならない、とおっしゃられることもあります。しかし、自宅の一室があれば、事務所スペースは不要と考えています。PCとスマホ(タブレット)があれば、上記のツールやクラウド会計ソフトを利用して、どこでも税理士の仕事はできると考えています。近年は在宅勤務を導入する企業も増えてきていますし、これが当事務所の働き方改革とご理解願います。 - Q.相続で一般的な案件をお聞きしたいのですが…
A.お気軽にお問い合わせ下さい。無料でのメール相談も承っておりますので、お問い合わせフォームからお問い合わせいただくことも可能です。 - Q. 事情により途中で顧問契約を解除したい場合は?
A.契約書に解除条項を設けておりますので、申し出いただいた翌月に両者合意の下、解除することも可能です。 - Q.公認会計士とは?
A.公認会計士は公認会計士試験に合格した者に与えられる国家資格です。公認会計士法第2条には、「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」と定められており、特に、監査証明業務は、公認会計士のみに与えられた独占・専属業務とされています。(公認会計士法第47条の2) - Q.税理士とは?
A.一方、税理士は、原則、税理士試験に合格した者に与えられる国家資格です。税理士法第2条には、税理士の業務として「他人の求めに応じ、租税に関し①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談をおこなうこと。」と定められており、こちらも制限がされた独占業務となります。(税理士法第52条) - Q.公認会計士と税理士の違いは?
A.両者ともそれぞれ職業的専門家でありますが、最も大きな違いとして、公認会計士は税理士試験を受けることなく税理士登録ができますが、税理士は公認会計士試験に合格しなければ公認会計士になることはできません。