公認会計士監査とは
公認会計士は、監査・会計のスペシャリストとして、法律で定められた独占業務である「監査」を行うことができます。
「監査」とは、企業や学校法人、公益法人など幅広い対象について、独立した立場から監査意見を表明し、財務情報の信頼性を担保します。
「監査」には、法定監査と法定監査以外の監査があります。
法定監査
法令等の規定によって義務付けられているものです。主なものは、次のとおりです。
- 金融商品取引法に基づく監査
特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。 - 会社法に基づく監査
大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。
会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。 - 保険相互会社の監査
- 特定目的会社の監査
- 投資法人の監査
- 投資事業有限責任組合の監査
- 受益証券発行限定責任信託の監査
- 国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
- 寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査
- 信用金庫の監査
- 信用組合の監査
- 労働金庫の監査
- 独立行政法人の監査
- 地方独立行政法人の監査
- 国立大学法人・大学共同利用機関法人の監査
- 公益社団・財団法人の監査
- 一般社団・財団法人の監査
- 消費生活協同組合の監査
- 放送大学学園の監査
- 農業信用基金協会の監査
- 農林中央金庫の監査
- 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
- 社会福祉法人の監査
- 医療法人の監査
- 一般労働者派遣事業等の監査
など
法定監査以外の監査
- 法定監査以外の会社等の財務諸表の監査
- 特別目的の財務諸表の監査
など